オフィス片山 マンション管理士事務所の業務内容
マンション管理組合運営全般に関する相談の受付と対応
理事会・総会運営、委員会設置、会計管理、建物設備の保全、駐車場問題、植栽関係、管理規約、広報、民泊対応、コミュニティ活性化など、マンション管理に関する相談は何でも気軽にお申込みください。
メール、ファックス等何でも構いません。必要な場合は管理組合等へ訪問もさせていただきます。即答できない場合もありますが迅速に対応させていただきます。内容や必要な資料により有料での対応とさせていただくことがあります。
合意形成支援および管理組合の運営支援
理事会・総会運営支援、議案書・議事録の作成支援、会計事務補助(延滞管理を含む)、委員会運営、規約改正対応、設備調査関係など、を組合訪問、会議参加、管理会社との折衝などを通じて支援いたします。
建物設備の維持保全に関する業務支援
長期修繕計画策定・見直し、設備関係の定期点検ルール、日常発生する補修工事に関するアドバイス等、必要に応じ対応いたします。
大規模修繕工事、設備関係の更新工事などのアレンジメントも対応いたします。必要に応じ他の専門家と協力しての対応となります。アフター点検等でもご相談ください。
マンション管理、マンションライフに関する講演
討論会の企画運営
マンションの高齢化対策、コミュニティと情報の管理、民泊の実態と対策など、マンションに関する身近な重要な課題をテーマに講演を行います。要望があれば講師の選定なども対応いたします。
コミュニティ&防災活動企画、支援
マンション内あるいは周辺の地域を含めたイベント等の企画、支援を行います。活動の目的に応じた対応を行います。
マンション問題に関する調査・研究
日本マンション学会に参加し、マンションに関する諸問題の研究活動に参加し、また、様々な立場での意見、見解等の紹介、普及に努めています。
マンション管理のよくある質問
分譲マンションを購入すると支払うことが一般的な「管理費」(組合費ともいわれます)と「修繕積立金」、どうやって金額などが決められ、何に使われるかはっきりとわからない方も多くいらっしゃいます。
税金などと同じように考えている方もあります。「管理費」は管理会社に払う費用で、「修繕積立金」は共用部の建物や設備の保全に関する費用に使うもの、などと漠然と考えている方もあります。でも、当然税金ではありません。主に共有部分の管理に関わるものですが、少なくとも自分のマンションの管理のためにかかる費用に充てるものです。「管理費」は共有部分の管理に充てる費用ではありますが、別にほぼ全部を管理会社に払うものというわけではありません。確かに管理会社に支払う「管理委託費」は管理費の大きな部分を占めてはいますが、共用部分の光熱費、共用施設の維持費や運営費(駐車場など別会計にすることもよくあります)、植栽費、共用設備の日常的な維持管理にかかる工事(作業)費やその備品費、共用部の保険料などに使われます。総会や理事会の運営費、住環境やコミュニティの改善についての費用も支出可能です。余った費用があれば、翌年の管理費用に充当するために繰越することは、当然可能です。
「修繕積立金」は正確には、その年に使う費用ではなく、将来予定される定期的な建物や設備の改修や改良工事に充てるための積立金、いわば貯蓄です。マンションの設備にかかる工事は費用もかさみ、各区分所有者の都合で工事を行うこともできないので、急にまとまった一時金を払うことのないように、あらかじめ積み立てておくものです。
「管理費」も「修繕積立金」もその使途は管理規約などで決め、具体的な支出予定は毎年の総会で決議して使用することになります。もちろん、その決算も総会で承認すべき事項です。これらは、決して管理会社や当初の分譲会社(入居の初年度は別ですが)が自由に決められるものではありません。理事会で勝手に決めるべきものでもありません、区分所有者が協議し納得して決めるものです(議案は理事会で作成しますが)。総会の際に配布される議案書の予算案や決算書、自宅の家計簿同様に興味を持って確認し、不明な点や納得できない点があれば、遠慮なく管理組合の役員などに聞いてください。もちろん、「管理費」「修繕積立金」として毎月支払う金額も、変更が必要な時は総会の決議事項となります。
「管理不全マンション」という言葉は最近時々耳にします。
近年、高経年で区分所有者、居住者が高齢化したマンションが増えてきました。その中で、建物や設備の改修が進まず、あちこち傷んだところがあっても補修ができないマンションのことを指している、と思われている方も多くあります。まあ、間違ってはいません。マンションを外から眺めればそうですが、それだけではありません。マンションの実態から捉えれば、区分所有者の合意形成に問題があり、将来への備え(防災や機械式駐車場の管理など)ができていないマンションも「管理不全」と言っていいでしょう。ほぼ確実な予備軍とも考えられますが、同じでしょう。
分譲マンションは、その管理、運営は区分所有者(組合員)全員が考え、管理組合を運営し、その方向性を決め、その決定内容に従って管理業務を管理会社に、など必要に応じて業務を委託し、健全な住環境を保っていくものです。この場合の意思決定にあたり、外部専門家を活用することも選択肢の一つです。他のマンションの管理組合の情報が得られるネットワークを構築するのも有効な手段です(この場合、同じ管理会社ばかりのマンションというのは避けましょう)。そして、将来に備えておかなければ、いつ「管理不全マンション」と言われても仕方ありません。もちろんそうなるとそのマンションの市場の価値は下がってしまいます。
外からみれば建物が傷み将来が不安に見えるマンションも、区分所有者の多数の合意で、修繕積立金を引き上げず、そのままにしている例も確かにあります。これはこれで、管理方法の一つの答えであり、とやかく言うものではないと思います(危険な建物になって自治体から解体を指示されれば別ですが)。でも、住むならば「健全」で「価値ある」マンションであってほしいですね。
マンションのバルコニー(ベランダ)は、一般的に、その設備が付いている部屋の居住者しか使用できません。
「専用共用部」と言われます。
その専有部の居住者が自由に使用することができる代わりに、通常の使用により必要になった補修費用があれば、その部屋の区分所有者が負担することになります。もちろん、劣化(防止)のための大規模修繕(塗装、防水、シールなど)の費用については、管理組合で負担することになりますが。
その使用についても、マンションの外観や、安全性の確保のために、規約や使用細則で規制されることがあり、その場合は当然に使用方法が制限されます。また、火災の際の避難路にあたる場合などは、エアコンの室外機などの所定のものを除き、物(ロッカーや大きな植木など)を置くこともできません。そのマンションのルールに従って、その範囲で自由に使っていいというものです。ただし、共用部(外壁や鉄部など)の点検や工事には、区分所有者、居住者は協力しなければならず、管理組合からの指示や立入を拒否することはできません。